大阪府青少年健全育成条例が一部改正

大阪府青少年健全育成条例を一部改正し、青少年に悪影響を及ぼすおそれのある営業を「有害役務営業」として、必要な規制を盛り込みました。(平成30年7月1日施行)では、青少年保護の観点から、大阪府青少年健全育成条例を一部改正して、青少年に悪影響を及ぼすおそれのある営業を有害役務営業と定義し、7月1日(日曜日)から規制を行います。
例えば、飲食を提供するガールズバーのうち、水着などの露出が高い衣服を着用させて接客する営業が該当し、18歳未満の青少年を接客させることや客として立ち入らせることを禁止しています。併せて、店舗などへの立入調査、違反者への罰則などを定めています。
行政と保護者、事業者などが一丸となって、青少年が健やかに成長できる環境づくりに取り組んでいきましょう。

▼有害役務営業についてはこちら▼

http://www.pref.osaka.lg.jp/…/jorei/yugaiekimueigyou.html

▼インターネット上の対策についてはこちら▼

インターネット利用環境の整備
携帯電話のインターネット上の有害情報への対応について【条例第33条から35条】 青少年インターネット環境整備法(平成20年6月制定、平成29年6月一部改正)では、携帯電話事業者等に

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