キタ地区とミナミ地区の客引き行為等適正化重点地区に

本日報道発表がありました。
大阪市では、平成26年10月1日に全面施行しました「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、キタ地区とミナミ地区の客引き行為等適正化重点地区(以下「重点地区」という。)と、客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)を決定しました。平成26年10月27日付けで指定し、禁止区域では同日から罰則規定を適用します。
 キタ地区やミナミ地区をはじめとする繁華街では、酒類提供飲食店の客引き行為等の悪質化が進み、大きな問題となっています。このため、平成26年6月1日に「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」を一部施行(罰則規定は除く)し、「大阪市客引き行為等適正化指導員」(以下「指導員」という。)による啓発・指導を行ってきました。
  一方で、重点地区及び禁止区域の指定に向け、キタ地区とミナミ地区の各歓楽街環境浄化推進協議会や地元商店会を中心に説明会・意見交換会を開催し、地元の意見と指導員の巡回による現場実態を踏まえ、重点地区及び禁止区域の案を作成し、パブリックコメントを経て、今回、指定の運びとなりました。
禁止区域では、①客引き行為、②勧誘行為、③客待ち行為が、原則禁止されます。
① 客引き行為…不特定の人の中から特定の人に、営業の客となるよう積極的に誘い、勧める行為。
② 勧誘行為…不特定の人の中から特定の人に役務に従事するように誘い、勧める行為。いわゆる「スカウト行為」。
③ 客待ち行為…上記①②をするために相手方となるべき人を待つ行為。 
④ ①②③をさせる行為
※ただし、自店舗の敷地から1メートルの距離の範囲(禁止区域の道路幅員が4メートル未満の場合は幅員の4分の1)では、規制の対象外とします。
禁止区域で客引き行為等を行った場合、あるいはさせた場合、指導員の指導を受け、従わない場合は勧告、命令と段階的な行政処分を行い、命令に従わない場合は、5万円以下の過料を科します。また、氏名、事業者名を公表する場合もあります。

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